診療科目 | 内科、リウマチ科、心療内科、消化器科、内分泌科、糖尿病科 |
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専門医療分野 | リウマチ(成人) |
場所 | 〒841-0005 佐賀県 鳥栖市 弥生が丘2丁目1 |
アクセス | JR鹿児島本線 弥生が丘駅 徒歩5分 |
電話番号 | 0942-82-2978 |
ホームページ | http://gondo.kohju.jp/ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00~18:30 | ○ | ○ | ○ | -- | ○ | ○ | -- | -- |
休診日: 木曜日、日曜日、祝日
JR鹿児島本線 弥生が丘駅 徒歩5分
妻から診察料を聞くと2,460円取られたというので、直感的に「高い」と感じました。他の病院なら、ただの風邪なら1,000円ちょっとで済みそうなものです。
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■診察・検査内容■
・妻が症状(一週間ほどのどが痛い、鼻水・クシャミ、微熱)を説明した。
・医師から「痰は出るか?」と問われ、妻は「少し絡んでいる気がする」と回答した。
・医師から「咳は出るか?」と問われ、妻は「全然出ません」と回答した。
・医師は喉を見て、聴診器で胸の音を聞き、指先で酸素濃度測定をした。更に血液検査が行われた。
・医師からは「喉が赤くなっており、炎症でしょうね。白血球が多い。CRPが0.2なので、重度・中度・軽度でいうと軽度。その中でも極めて軽い。」と説明を受け、「のど風邪でしょうね。」と言われた。
・医師から「胃薬持って帰りますか?」と聞かれ「はい、お願いします」と回答した。
・医師から「うがい薬は欲しいか?」と聞かれ「欲しいです」と回答した。
■請求内容■ カッコ内の数字は点数
・初・再診: 再診(72)、時間外対応加算1(5)、明細書発行体制等加算(1)、外来管理加算(52)
・医学管理等: 特定疾患療養管理料(診療所)(225)
・投薬: 処方箋料(68)、特定疾患処方管理加算(処方せん料)(18)
・検査: 抹消血液一般(21)、血液学的検査判断料 (125)、B-V(25)、CRP(16)、免疫学的検査判断料(144)、外来迅速検体検査加算 2項目(20)
・自費: 翼状針 80円
■処方薬■
・朝食後:クラビット錠500mg、
・毎食後:アストミン錠10mg、ムコダイン錠500mg、トランサミン錠250mg、ムコスタ錠100mg、
・就寝前:ザイザル錠5mg、
・発熱・頭痛時:カロナール錠200mg、
・1日4~5回(うがい):バウロ散含嗽用0.4% 30g
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私は、ただの喉風邪で『特定疾患療養費管理料(診療所)』と『特定疾患処方管理加算(処方箋料)』の点数が付いていることに疑問を抱き、妻と議論した結果「やはりおかしい」と考え、約1時間後に妻が電話で病院に問合せたところ、以下のようなやり取りでした。
・当方: 喉の風邪と言われたのに特定疾患療養費管理料等が加算されているのは何故ですか?
・病院: 処方した薬を出すためには、病名をつける必要がある。気管支喘息と言う病名をつけており、そのため加算している。他の患者にも同じようにしている。
私は納得が行かなかったので、後日病院を直接訪れ、医師2名と話をしましたが、結局平行線のままでした。
・病院側の主張: 数年前に朝や夜に堰が出るという症状あり来院されたたときに「気管支喘息」という病名をつけている。今回の診察では問診表には「咳なし」と書いてあったが、診察の最後に「本当に咳はでないの?」と聞いたら奥さんが咳が出るような回答をしたため、咳止め薬を処方した。喘息が完全に治ったとは断言できないため、喘息があるという前提で診察している。また、喘息には禁忌の薬が多く、細心の注意を払っている。
・私の主張: 処方する薬に合わせて病名をつけるというのは本末転倒である。それに、妻は「咳は全然出ないと言った」と言っている。仮に万が一、医師の問いかけに対し妻が「咳が少し出る」と言ったとしても、問診票にも書いていないことからわかるように、あくまでごく軽度のものであることは明らかである。診察の最後に付け足し的に「咳はでるか?」と聞いただけであり、喘息患者に対する丁寧な診療が行われたとは思えない。納得がいかない。
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その後、帰宅したあと、診療報酬「特定疾患療養管理料」の算定原則を調べたところ、以下のことがわかりました。
・別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上必要な管理を行った場合に、月2回に限り算定する。
・特定疾患療養管理料は、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき、服薬、運動、栄養等の療養上の管理を行った場合に、月2回に限り算定する。
・管理内容の要点を診療録に記載する。
・主病とは、当該患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾患をいうものであり(後略)
※参考:「喘息」は「別に厚生労働大臣が定める疾患」に含まれます。「風邪」は含まれません。
このため、請求が間違っていることに確信をもち、「特定疾患療養管理料」の算定原則の条文を添えて、以下のような質問を同日中にFAXで病院に送付しましたが、2日経っても音沙汰ありません。(無視されています)
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「特定疾患療養管理料」について調べてみました。
・喘息は私の妻の「主病」なのでしょうか?
・喘息に関する治療計画は策定されているのでしょうか?
・喘息の療養に関する管理内容の要点が診療簿に管理されているのでしょうか?
・主病を中心とした療養上必要な管理が行われているのでしょうか?
どう考えても、これを計上するのは間違いだと思いますが違いますか?
間違いだったと訂正するのであれば早いほうが良いと思いますが、如何でしょうか?
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私が病院で医師と話したときには、「治療計画」の一言も出て来ませんでしたから、
「治療計画に基づき療養上必要な管理を行っている」事実はなく、「治療計画に基づき、服薬、運動、栄養等の療養上の管理を行った」事実もないと理解しています。喘息について「当該患者の全身的な医学管理の中心となっている」という認識もありません。診察の最後に付け足し的に「咳はでるか?」と聞いただけで、これらに該当する医学管理を行ったとはとても言えないと思います。
従って、私は明らかに間違った請求だと思っています。
また、禁忌の薬を飲んでいないかどうかは、特定疾患以外でも当然行うべきことであって、それを医師が強調するのは滑稽に感じます。
病院には間違いを訂正する機会を与えましたが、誠実な対応が得られませんでしたので、やむを得ず、ここに投稿した次第です。
私は二度とこの病院に行く事はありませんし、誰にも勧めません。
ちなみに、近所の方も「あの病院は高いよね」と以前から言っています。
なお、私自身も何度か受診したことがありますが、必ずといって血液検査をされ、白血球の数とCRPの数値で細菌性の炎症かウィルス性の炎症かを区別し、いつものように抗生物質を処方されます。薬はとても多くの種類を処方されます。薬局も儲かるでしょうね。
評価: 診療日:2016/06